NewNew記載済み標識はP.3〜4 をご覧ください法令が確認できる二次元コード付き有機溶剤中毒予防規則 第24条〈掲示〉事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい場所に掲示しなければならない。一 有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状二 有機溶剤等の取扱い上の注意事項三 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置四 次に掲げる場所にあつては、有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具 イ 第十三条の二第一項の許可に係る作業場(同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときに限る。) ロ 第十三条の三第一項の許可に係る作業場であつて、第二十八条第二項の測定の結果の評価が第二十八条の二第一項の第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場 ハ 第十八条の二第一項の許可に係る作業場(同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときに限る。) ニ 第二十八条の二第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所 ホ 第二十八条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所 ヘ 第三十二条第一項各号に掲げる業務を行う作業場 ト 第三十三条第一項各号に掲げる業務を行う作業場「有機溶剤名」「疾病の種類」「症状」該当する作業や使用すべき保護具に□✓チェックマークを入れてご使用ください。※2024年7月末日までの情報です。1390-01サイズ:600×450mm材 質:エコユニボード(穴4スミ)労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具等の掲示が義務付けられました。有機溶剤全全5656種類種類有機溶剤中毒予防規則01有機溶剤中毒予防規則
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