ユニットの化学物質関係標識のご案内 No.189
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サイズ:600×450mm×1.2mm厚 材 質:エコユニボード(φ2.5mm穴4スミ)①□□試験研究のための製造分析用試料等の製造②□イ第六条の二第一項の許可に係る作業場(同項の濃度の測定を行うときに限る。)□ロ第六条の三第一項の許可に係る作業場であつて、第三十六条第一項の測定の結果の評価が第三十六条の二第一項の第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場□ハ第二十二条第一項第十号の規定により、労働者に必要な保護具を使用させる作業場□ニ第二十二条の二第一項第六号の規定により、労働者に必要な保護具を使用させる作業場□ホ金属アーク溶接等作業を行う作業場□ヘ第三十六条の三第一項の場所□ト第三十六条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所□チ第三十八条の七第一項第二号の規定により、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる作業□リ第三十八条の十三第三項第二号に該当する場合において、同条第四項の措置を講ずる作業場□ヌ第三十八条の二十第二項各号に掲げる作業を行う作業場□ル第四十四条第三項の規定により、労働者に保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させる作業場③②のイ~ルの作業場を限定出来る場合はご指定ください特定化学物質障害予防規則 第 38条の3〈掲示〉 事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。一 特定化学物質の名称二 特定化学物質により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状三 特定化学物質の取扱い上の注意事項四 次条に規定する作業場(次号に掲げる場所を除く。)にあつては、使用すべき保護具五 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具イ 第六条の二第一項の許可に係る作業場(同項の濃度の測定を行うときに限る。)ロ 第六条の三第一項の許可に係る作業場であつて、第三十六条第一項の測定の結果の評価が第三十六条の二第一項の第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場ハ 第二十二条第一項第十号の規定により、労働者に必要な保護具を使用させる作業場ニ 第二十二条の二第一項第六号の規定により、労働者に必要な保護具を使用させる作業場ホ 金属アーク溶接等作業を行う作業場ヘ 第三十六条の三第一項の場所ト 第三十六条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所チ 第三十八条の七第一項第二号の規定により、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる作業場リ 第三十八条の十三第三項第二号に該当する場合において、同条第四項の措置を講ずる作業場ヌ 第三十八条の二十第二項各号に掲げる作業を行う作業場ル 第四十四条第三項の規定により、労働者に保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させる作業場※材質・サイズに規定はございません。※条文にはございませんが、応急措置を記載したデザインでも製作可能です。□ 特定化学物質を取扱う作業場区分のご確認(①〜③をお選びください。)□ 取扱う特定化学物質の名称□ 取扱う特定化学物質の 『おそれのある疾病の種類』及び 『疾病の症状』https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html#m02-03□ 取扱う特定化学物質のSDS (SDSより抜粋または参考にします。)□ 特定化学物質の取扱いにあたり、法令に基づいて ご使用されている使用すべき保護具の名称※2024年7月末日までの情報です。5受注生産 にてご注文承ります労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具等の掲示が義務付けられました。有機溶剤特定化学物質障害予防規則02特定化学物質障害予防規則

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